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就業規則作成パック
人事労務のプロフェッショナルによる
労務リスク削減のための就業規則
このようなお悩みはございませんか?
①就業規則を作成しているが、会社の実態と合っていない
②過去に作成しているが見直しをしていないため、直近の法改正に対応しているのか不安である
③従業員に就業規則の内容や組織のルールを浸透させるやり方が分からない
「就業規則のサポート」を通して上記のようなお悩みを解決いたします。
就業規則とは
常時10人以上の労働者を使用(雇用)する使用者には、「労働基準法にて掲げられた事項を定めた就業規則を作成する義務」、及び、「作成した就業規則を労働基準監督署に届け出る義務」が課せられています(労働基準法第89条)。雇用形態の違い(アルバイト、パートタイマー、契約社員等)によって、異なる規則類を定めるのであれば、それぞれに対応する就業規則が必要です。作成及び届出義務に違反すると30万円以下の罰金が科されます(労働基準法第120条第1号)。
常時10人以上とは?
アルバイト、パートタイマー、契約社員等雇用形態の違いによらないので、注意が必要です。極端ですが、アルバイト10名を常時雇用している場合も作成と届出の義務がございます。当事務所では、従業員を1名でも採用するのであれば就業規則の作成をお勧めしております。
就業規則がない場合のデメリット
就業規則が作成できていない企業は、下記のようなデメリット(リスク)があるため注意が必要です。
①賃金の控除ができない
②懲戒解雇ができない
③定年退職を通知することができない
④雇用関係助成金の要件を満たせない場合が多い
⑤有給休暇取得義務を果たすための取得命令が出せない
就業規則に関するよくあるご相談
「就業規則はあるけれど、作成したのは数年前です。そのため現状の働き方と合っていません」
このような場合、改訂よりも現状の働き方を整理し、新しく作成をした方が良い場合がございます。実態とかけ離れている就業規則の場合、トラブルが生じたとき会社を守ることができません。まずは専門家に一度ご相談ください。
「就業規則は作ったものの運用ができていません。問題はございますか?」
従業員に周知ができていない場合、労使間のトラブルが発生するリスクがあります。全てを従業員に説明する必要はございませんが、要点のみはお伝えし、労使間で就業ルールに関しての合意形成を実施しておくことをお勧めいたします。また、就業規則は「会社の働き方のルールブック」のような役割を果たします。経営者の想いが詰まっておりますので、就業規則の説明会を実施し、経営者の想いを伝達させていきましょう。ただし、説明会では従業員から質問が寄せられるケースがありますので、専門家の同席を実施している企業もございます。当事務所でも従業員向け説明会の同席や説明会実施を受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。
「最新の法改正に対応できているか不安」
働き方改革から民法まで、直近では多くの法律が改正されています。そのため、定期的に見直していなければトラブルに繋がります。
まずは現時点でどの程度対応ができているのか、可視化をしましょう。企業の状況によって、改善すべきリスクの優先度は異なりますので、専門家に相談し、経営リスクを削減できるように対応を進めましょう。
当事務所の就業規則サポート
就業規則の作成スケジュール例
打ち合わせ1回目 ※目安:初回打ち合わせから10~30日後
所要時間:2~3時間
①進め方の説明
②現在の就業体系・賃金体系等ヒアリング
ヒアリング内容の一例
・始業終業休憩時刻
・休日
・給与体系
※現状で法律に違反している部分については解説の上、新ルールを決定
※現状で決まったルールが無い場合は、詳細を解説の上、新ルールを決定
打ち合わせ2回目 ※目安:初回打ち合わせから40~60日後
所要時間:1~2時間
①打ち合わせ1回目のヒアリング事項を反映した就業規則(初稿)の内容の確認
②就業規則に関係する労働法及びリスク回避の解説
③修正事項を修正
※当日又は後日メール・チャットにて実施
④就業規則届及び意見書の説明と回収
※労働基準監督署へ届出を行う場合のみ実施
⑤当日以降のTODO(次回まで)
・発生した修正や新規作成事項の追記
・作成完了次第、労働基準監督署への届出実施
打ち合わせ3回目(最終) ※目安:初回打ち合わせから70~90日後
所要時間:1~2時間
①就業規則等の納品(データ+ファイリング進呈)
※Aプランはデータのみ納品
※納品は後日郵送やご訪問などその時に応じて実施
②労務監査ヒアリング実施
※労務監査のフィードバック日は実施日から3週間~1ヵ月後
料金
月額〇万円~
料金の詳細はこちら
※顧問先値引きあり
就業規則の作成・改訂を検討されている方へ
3つのお問い合わせ方法をご用意しておりますので、ご都合のよろしい手法でお問い合わせください。
「電話」でお問い合わせ
電話番号:0859-33-3583
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